NICUにかかる入院費用とは?

NICUにかかる入院費用とは

NICUとは?

NICUとは新生児特定集中治療室のことを言います。
主に以下のような赤ちゃんがNICUに入院する対象になります。

 

低出生体重児
早産で37週未満に生まれてきた
呼吸に障害がある
生れてすぐに泣かない、元気がない
泣いても皮膚の色がよくならない
熱がある
何か病気があることが事前に分かっている

 

NICUは、一般の新生児の部屋よりも、細菌感染などを防ぐための管理が厳重にされていたり、特別な機械や設備が整っています。
また、NICUで入院していた赤ちゃんも、状態が安定していくと今度はGCUという新生児治療回復室に移ります。

 

入院期間としては、治療内容によりますが生後3ヶ月くらいが多く、中には1年近く入院が必要な赤ちゃんもいます。
それだけ長い期間だと費用がかかりそうですが、NICUの治療は保険が適応でき、医療制度などを利用して給付を受け取ることもできます。

 

NICUの入院費用はどれくらい?

NICUが必要ではない分娩の場合でも出産には費用がかかりますよね。
治療が必要になるNICUだと、費用が高すぎて払えるのか心配になる方もいるかもしれません。

 

そこで、NICUに入院する場合、どれくらいの費用が必要になるのかみていきましょう。

 

【入院費用の内訳】
病院によって呼び方や項目の差はありますが、内訳としてはこのようなものが挙げられます。

 

初診/再診料
特定入院料
医学管理費
注射料
包括評価診療費
分娩料
食事代やおむつ代などの雑費

 

病気の重症度によっても異なりますが、NICUの入院費は1日8~10万くらいかかると言われています。
入院が3ヶ月を超えると、その費用は1000万円を越えることになりますよね。

 

しかし、実際はその金額すべてを払うわけではなく、保険適用になったり乳幼児の医療費助成制度などが適用になるため、実際には払うのは数万円で済むことが多いようです。
NICUを利用しない一般的な分娩の場合でも費用はかかるので、そこまで差がないことが分かります。
もしかしたら、高度な治療が必要になるかも、と思っている方も少し安心することができるでしょう。

 

NICUの費用に未熟児療育医療制度を

医療が必要とされた新生児で、居住地自治体指定の医療機関で入院した場合に利用できるのが「未熟児療育医療制度」です。

 

【未熟児養育医療制度とは】
入院が必要と医師が判断し、指定の医療機関で入院した場合に医療費の一部を負担してくれる制度です。
制度の対象となる赤ちゃんにも一定の基準があります。

 

【未熟児養育医療制度の対象となる赤ちゃん】
具体的には下記のような赤ちゃんが対象となります。

 

出生体重が2000グラム以下
体温が34℃以下
痙攣がみられる
あまり動かない
出血傾向が強い
強度のチアノーゼ発作が持続する、発作を繰り返す
生後すぐに黄疸ができる、異常に強い黄疸がある
嘔吐を繰り返す
排便しない
血を吐いたり血の混じった排便をする

 

などがあり、制度を利用するには一定の基準があるため、居住地の自治体に確認が必要です。

 

【手続きの仕方】
未熟児養育医療制度を利用するための書類や手続きは以下のとおりです。

 

<必要な書類>
・養育医療給付申請書
・養育医療意見書
・世帯調査書

 

<自治体によって必要な書類>
・源泉徴収票のコピーまたは確定申告書の控え
・住民税の課税証明書(免除対象の方は非課税証明書)
・生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
など

 

<書類以外の必要な物>
・赤ちゃんの名前の入った健康保険証
・印鑑(認印)

 

<提出方法と流れ>
提出方法は居住地の役所の担当窓口で、期限は自治体により異なりますがなるべく早い方が良いでしょう。
給付申請書や整体調査書、意見書は窓口に行ってからもらう必要があります。

 

手続きの流れとしては以下のようになります。
①赤ちゃんが生まれて受診開始
②自治体指定医療機関にて診断
③養育医療意見書の交付
④制度の申請
⑤審査
⑥認定

 

また、こちらの制度は世帯収入によって自己負担金があることもあります。
その場合は、他の制度も合わせて利用することができます。

 

NICUの費用に他の制度も利用しよう

未熟児療育医療制度を利用しても一部、自己負担金がかかることもあります。
そのような場合はこのような制度も利用することができます。

 

【こども医療費助成制度】
医療費の一部を自治体が負担してくれる制度です。
自治体によって異なりますが、0歳児だと保険診療の自己負担金が2~3割、さらに低額になる場合もあります。
制度を利用するためには赤ちゃんの健康保険証が必要になります。

 

【高額医療費支給制度】
1月(同じ月の1日~末日)にかかる医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されるという制度です。
高額な医療費になりそうな場合は、事前に公的医療保険に申請しておくと、窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませることができます。

 

まとめ

NICUで特別な治療や入院が必要になると、莫大な費用がかかるのではと心配になる方も多いかもしれません。
ですが実際には、医療制度を利用すれば自己負担金が少なく済みます。安心して治療を受けてくださいね。

この記事を書いたライター

おがわ みなみ
おがわ みなみ

関西在住で一児の母です。 子育てをしながら仕事も両立したいと思い、在宅ライターを始めました。 日々、子供と楽しく暮らせるよう工夫することが大好きです。 新米ママやプレママさんのお役に立てるような記事をお届けします。よろしくお願いします。

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