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産休と育休の違いとは?

産休と育休

仕事をしているママにとって、気になるのが産休・育休制度。
しかし、産休と育休の違いが曖昧なママも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、産休と育休について、制度の詳細を詳しく説明します。

 

産休とは?

【産休とは】
産休とは、出産のための女性が取得できる休業制度のことで、「産前休業」と「産後休業」を総称してこのように呼びます。
特に産後休業は、母体の健康を守るためにも決められた期間は取得しなければいけないと法律で定められています。

 

 

【産休を取得できる条件】
産休は、働いている女性なら誰でも取得が可能です。
雇用形態は関係なく、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトでも取得することができます。
しかし、男性(パパ)は取得することができません。

 

 

【産休の期間】
産休は、出産予定日の6週間前から、産後8週間まで取得が可能です。
また、双子や三つ子などの多胎の場合は、産前14週から取得することもできます。
産前休業は、任意で期間を決めることができますが、産後は母体の健康をためにも必ず8週間を取得することが法律で定められています。
しかし、本人が請求し、医師の許可が下りれば産後6週間から就業することも可能です。

 

 

【産休でもらえるお金】
産休時に受け取ることのできるお金として

 

・出産手当
・出産育児一時金

 

があります。

 

《出産手当》

出産手当とは、産休を取得している期間、就業先の健康保険から受け取ることのできるお金です。
出産手当は、1年以上継続して就業先の健康保険に加入し、産休中に給与の支払いを受けていなければ支給対象となります。
正社員はもちろんのこと、派遣社員や契約社員でも条件を満たしていれば支給可能です。
出産手当金は、産休の期間内の日数の標準報酬日額の3分の2を受け取れます。

 

 

《出産一時金》

出産育児一時金は、健康保険に加入している妊娠4ヵ月以上の人が出産したときに受け取ることのできるお金です。
一児につき42万円支給されますが、出産は保険が下りないため出産・入院費で使い切ってしまう家庭が多いでしょう。
出産育児一時金は出産手当と異なり、ママが働いていなくても健康保険していれば受給可能なお金です。
日本に住んでいる以上、健康保険の加入は義務付けられているため、ほぼ全員のママにこの制度は適用されることになります。

 

 

【産休中免除となる支払い】
産休中は、

 

・年金
・健康保険料
・雇用保険料

 

などの社会保険料が免除となります。
しかし、住民税は発生するので、支払いをどのようにするのか会社と相談しておく必要があります。

 

育休とは?

【育休とは】
育休とは「育児休業制度」の略称で、育児のために仕事を休業できる制度のことです。
育休は産休とは異なり、必ずしも取得する必要はありませんが、女性の社会進出が進む近年では育休を取得して、期間が終了したら職場復帰をするママが増えています。

 

 

【育休を取得できる条件】
育休は、正社員でなくても以下の条件を満たしていればママはもちろんのことパパも取得することが可能です。

 

・予定日の1ヵ月前までに会社へ申請すること
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同じ勤務先で雇用契約があること
・同じ勤務先で1年以上働いていること

 

また、日雇い労度者や週に2日以下の労働日数の人などは育休の取得はできません。

 

 

【育休の期間】
育休の期間は、原則として子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。
産休と異なり、必ず取得しなければいけないという期間はないため、1歳の誕生日を迎える前に職場復帰をするママも少なくありません。
また、保育所への入所が難しかった場合などは、最長2歳まで育休を延長が可能です。

 

 

【育休でもらえるお金】
育休中には、育児休業給付金として雇用保険から月給の67%を受け取ることができます。
(育休開始から半年以降は、月給の50%と減額されます)

 

 

【育休中免除となる支払い】
育休中は、産休期間中と同様に、

 

・年金
・健康保険料
・雇用保険料

 

などの社会保険料が免除となります。
住民税に関しては、産休中と同様に発生します。

 

 

【パパママ育休プラス制度】
パパママ育休プラス制度とは、ママだけでなくパパも育休をとることで、本来1歳までの育休期間を1歳2ヶ月まで延長できるという制度です。
夫婦それぞれが育休を取得できる期間は、通常通り原則1年間ですが、夫婦がお互いに・もしくはどちらかが育休を分割して取得することで、プラス2ヶ月間の育休延長が可能となります。

 

パパママ育休プラス制度は、先述したように分割して取得可能なので、ママとパパの仕事の状況や家庭事情に合わせて休業期間を決めることができるというメリットがあります。
もちろんパパママ育休プラス制度で延長した期間中でも、育児休業給付金は支給されます。

 

まとめ

一括りにされがちな産休と育休ですが、これらの制度には期間や条件、そして受ける金額などの違いがあります。
特に育休の場合は取得前や延長時など、うっかり申請を忘れてしまうと受けられるものも受けられなくなってしまう場合もあります。
そのようなことを避けるためにも制度についてしっかりと理解をして、妊娠が分かったらなるべく早めに会社に報告をするようにしましょうね。

この記事を書いたライター

小橋 まな
小橋 まな

2歳の娘を育児中のママライター。出産前は子供がとても苦手だったのに、今では娘を溺愛しすぎてたまに我に返ることもあるほどです。育児休暇後職場復帰の予定が、実父の体調不良をきっかけに退職し在宅ライターの道へ。心配性で神経質になってしまった0歳児育児の過去の自分を振り返り、ママたちが安心して育児ができるような記事をお届けしたいと思います。

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