産休を前倒しで取れる方法ってあるの?
産休に入るまで、「赤ちゃんは無事に産まれるかな?」「お仕事の引き継ぎも気になる」など、様々な不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
また、産休に入るタイミングがよく分からない、という方もいるかもしれません。
赤ちゃんの出産が予想外に早かった、なんてこともありますよね。
そこで今回は産休について、いつから取れるのか、前倒しで取ることができるのかについて解説していきます。
産休はいつから取れるの?
そもそも、産休はいつから取れるものなのでしょうか。
【産休とは】
産休とは出産や育児のために仕事を休める制度です。
出産前の準備期間で休む「産前休暇」と、産後に体を回復させるために休む「産後休暇」を合わせて産休と呼んでいます。
産前休暇は任意で取得でき、産後休暇は取得義務があります。
いずれも働いている女性の母体を保護するため、労働基準法によって定められています。
【産休はいつからいつまで?】
労働基準法で、産前休暇は出産予定日の6週間前から、産後休暇は出産の翌日から8週間まで取れると決まっています。
また、双子など多胎妊娠の場合は予定日の14週間前から取得することが可能です。
【産休の取り方】
産休を取得するためには申請が必要です。
産後休暇は取得義務があるので、主に申請が必要なのは産前休暇です。
基本的には産前休暇と産後休暇は同時に申請するものなので、心配ないでしょう。
また、申請時期については特に法律で定められているわけではありません。
とはいえ、妊娠中は体に負担のかかるような業務は避けたいですし、いつ体調が変わるか分かりません。
妊娠が分かり次第早めに会社に報告と申請をした方が、会社にとっても今後のスケジュールの調整がしやすいでしょう。
産休を前倒しで取る方法
産前休暇は基本的には出産予定日の6週間前から取得できるもの。
ですが、妊娠直前になるとお腹がかなり大きくなり今まで通りに仕事をするのことが辛い、と感じる方も多いのではないでしょうか。
その場合はできるだけ早く産休に入りたくなりますね。
では、産休を前倒しで取得することは可能なのでしょうか。
産休を前倒しで取得できる場合についてご紹介いたします。
【有給休暇を消化する】
産前休暇を前倒しする場合でもっとも多いのが、余っている有給を使うという方法です。
余っている有給休暇を消化し、連続して産前休暇に入るという流れになるでしょう。
ただ、仕事のスケジュールによっては調整が必要な場合もあるかもしれません。
労働者の権利とはいえ、消化する時期などは早めに伝え申請しておきましょう。
【医師の診断を受けた場合】
妊娠中は安定期でも、いつ状態が変わるか分かりません。
そんな場合、もっとも優先するべきなのはお腹の赤ちゃんとママの体です。
医師から切迫早産等の診断を受け自宅療養が必要と診断された場合は、診断書を書いてもらうことができます。
その診断書を会社に提出すれば、産前休暇を前倒しで取ることが可能です。
また、会社によって異なりますが傷病休暇を導入している場合も、医師の診断書があれば取得することができます。
傷病休暇は病気やケガのために取得する休暇のことで、妊娠に伴う場合でも取得できます。
産前休暇よりも前に取ることで、産前に前倒しで休むことが可能になります。
ただし、導入している場合でも健康保険組合によって内容が異なるため、会社に確認しておきましょう。
【欠勤で休む】
有給休暇を使い切っていたり医師の診断書がなかったりする場合は、欠勤扱いで休みを前倒しで取ることはできます。
欠勤扱いなのでその間の手当などは発生しませんが、今は何よりも体が最優先なので、どうしても前倒しで休みたい場合は検討しましょう。
産休を前倒しで取った場合の給料って?
赤ちゃんの誕生はとても楽しみですが、育てるにも、産むためにもお金はかかります。
産休を前倒しで取りたいけど、お金のことが気になる方は多いのではないでしょうか。
前倒しで休暇を取った場合の給料について、みていきましょう。
【有給休暇を取得した場合】
有給休暇の場合は、会社の定める有給休暇の賃金分をもらうことができます。
【診断書を提出した場合】
診断書を提出した場合は、傷病手当金をもらうことができます。
手当の金額に関しては保険組合により異なりますが、一般的には月収の3分の2と言われています。
また、つわりがひどい場合など、会社の規定により「つわり休暇」など特別休暇が定められている場合もあります。
そのような場合も、条件を満たせば傷病手当金の対象になるので、検討される場合はまずは会社に確認してみましょう。
まとめ
赤ちゃんの誕生を心待ちにしながらも、ママ自身の体の変化により仕事が辛くなることもあるかもしれません。
体調面で辛い場合は、仕事よりも体を最優先に考えるようにしましょう。
申請により産前休暇を取得することができますが、一般的には労働基準法の通りの期間で取る方が多いようです。
しかし、妊娠中から出産まで、全ての方が順調に進むわけではありません。
そのような場合には、産休より前倒しで休みを取ることも可能です。
慌てて申請することのないように、前もって会社や保険組合の制度などを確認しておくと良いでしょう。