育児休業給付金はいつまでもらえる?
楽しみとドキドキの出産を迎えるにあたり、たくさんの準備をしていることでしょう。
今まで働いていたママは産休、そして育休に入ることになりますが、休業中は今まで通りの給料がもらえなくなります。
子育てにはお金がかかるので、心配になる方もいるのではないでしょうか。
そこで、押さえておきたいのが育児休業給付金です。
育児休業給金とは、出産と育児によって発生する育児休業中に、対象者に支給される手当のことです。
今回の記事では、育児休業給付金がいつからいつまでもらえるのか、支給額と支給日について解説していきます。
育児休業給付金はいつからいつまで?
それでは、育児休業給付金はいつからいつまでもらえるのか解説していきます。
【育児休業給付金はいつから?】
育児休業給付金は育児休業に入ったらすぐにもらえるのではなく、育児休業が始まってからおよそ2ヶ月ほど経ってから支給が始まります。
育児休業は8週間の産後休業の翌日から取得ができるので、出産してからだとおよそ4ヶ月後から支給されます。
【育児休業給付金はいつまで?】
続いて、育児休業給付金の給付期間は子どもが1歳になる日の前日までが対象になります。
また、ママだけではなくパパも育児休業を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス制度」という特例により休業取得期間が2ヶ月延長になるので、子どもが1歳2ヶ月になる日の前日までが対象です。
ただし、子どもが1歳になる前に職場復帰した場合は、復帰日の前日までが対象です。
他にも、一般企業の場合は育児休業を1年と定めている場合がほとんどですが、公務員の場合は子どもが3歳になる日の前日まで育児休業が定められていますが、育児休業給付金の支給期間は一般企業の方と同じ1年です。
【育児休業給付金が延長されるケース】
育児休業給付金の給付期間は原則として子どもが1歳になる日の前日までですが、一定の条件を満たす場合は1歳を超えても延長して支給されることが可能です。
育児休業給付金の支給が延長されるケースとしては
・保育所への入所を希望しているが入れない
・子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やけが・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった
このような場合が該当されます。
1歳から1歳6ヶ月までの延長、1歳6ヶ月から2歳までの延長の申請を段階的に行い、最大2歳まで育児休業期間を2歳まで延長することができます。
また、育児休業期間が3年と定められている場合でも、延長されるケースでも支給期間は同様に最長で2歳までなので注意しましょう。
育児休業給付金の支給額と支給日は?
では、育児休業給付金はいくら支給されるのでしょうか。支給日についても解説いたします。
【育児休業給付金の支給額について】
育児休業給付金の支給額については、経過日数によって原則としてこのように定められています。
・育児休業取得日から180日まで
休業開始時賃金日額×67%
・育児休業取得日から181日以降
休業開始時賃金日額×50%
ママだけではなくパパも育児休業を取得する場合、1歳2ヶ月まで休業開始時賃金×67%の給付を同様に受け取ることができます。
休業前と同額とまではいきませんが、育児休業中でも給与の5割から7割の金額を受け取ることができるので、家計としても助かりますよね。
また、育児休業給付金には上限と下限があるので注意しましょう。
賃金によって支給額が決まりますが、育休に入る前の賃金が456,300円を超えていた場合、給付金の上限は305,721円(支給率67%)で、下限は月額賃金77,200円以下に対して支給額51,724円(支給率67%)です。
支給額については毎年8月に見直しされるため、育児休業を取得する際は確認しておきましょう。
【育児休業給付金の支給日はいつ?】
育児休業給付金の支給日は原則2ヶ月に1回です。
例えば4月10日から育児休業が始まった場合、「4月10日〜5月9日」+「5月10日〜6月9日」を、6月10日以降に申請することになります。
そして、給付決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれます。
ただし、給付決定までの審査には2週間くらいかかると言われているので、申請すればすぐ支給されるわけではないので注意しましょう。
通常であれば2回目以降の給付金も、育児休業を2ヶ月送るたびに経過した2ヶ月分の給付金を受け取るため、改めて申請する必要があります。
一度申請したら継続して支給されるわけではないので、必ず覚えておきましょう。
まとめ
赤ちゃんが産まれると、これからの子育てにかかる費用だったり、家族構成が変わることで車や住まいを見直したりすることになりますよね。
出産前まで働いていた方は今まで通りの給料がもらえなくなるので、家計が心配になる場合もあるかもしれません。
育児休業給付金では、給料の5割から7割の金額を支給してもらうことが可能です。
ただし、育児休業期間に入ったらすぐにもらえるのではなく、申請してからおよそ2ヶ月くらいの期間がかかることを覚えておきましょう。
また、給付金が支給される期間は原則として1歳になる日の前日ですが例外もあります。
期間によって給付金の金額が大きく変わりますので、産後休業そして育児休業に入る前に確認しておきましょう。