「出産手当金」でもらえるお金とは?

産休時にもらえる「出産手当金」

赤ちゃんを産むにあたっては、想像以上にお金がかかってくるもの。
出産・入院費用はもちろんのこと、おむつやミルク、そしてベビー服などといったベビー用品も必要となってきます。

しかし、お金がかかる一方で、働いているママは仕事を休まなければならず、収入は減ってしまいますよね。

そんな時にカバーしてくれるのが、「出産手当金」です。
出産手当金をもらうことにより、ママが休業中だとしても安心して育児に専念することができます。

そこで今回は、出産手当金について、以下で詳しくご紹介します。

 

出産手当金とは

【出産手当金とは】
働く女性が出産する場合、産前6週間(42日)と産後8週間(56日)の休暇を取得することができます。
休業中、就業先には給与支払いの義務がないため、出産を控えた女性は無給の状態になってしまいます。

 

出産は、何かとお金がかかるもの。
そんな時にお給料がもらえないとなると、困ってしまう家庭も少なくありませんよね。

そこで国から出産手当金が支給されます。
出産手当金とは、勤め先で健康保険に加入している働く女性が出産のために仕事を休業している間、健康保険組合等からもらえるお金です。

 

 

【出産手当金の申請方法】
出産手当金の申請方法は会社により様々ですが、まずは妊娠が発覚したら、直属の上司に報告をしたうえで総務部へ相談しましょう。
基本的には、総務部が指示をくれるケースがほとんどです。
以下で、一般的な申請の流れを解説します。

 

<1、会社に報告をする>
妊娠が発覚したら、まずは直属の上司へ方向をします。
その後、総務部などへ報告をする流れの方がトラブルが少ないかもしれませんね。

総務部へ報告する際に、出産手当金を受け取りたい旨を伝え、どのように動けばよいのかを確認しましょう。

 

<2、健康保険出産手当金支給申請書を受け取る>
健康保険組合から、「健康保険出産手当金支給申請書」を受け取る手続きをします。
基本的には総務部が代理で手続きを行ってくれることが多いです。

 

<3、産後に必要書類を提出する>
出産後、必要書類を健康保険組合に提出します。
こちらも、基本的には会社を通じて提出してくれるケースも多いです。

申請に必要な書類は、2で受け取った「健康保険出産手当金支給申請書」と、健康保険証のコピーです。

健康保険出産手当金支給申請書には、事業主と医師や助産師が記入する項目があります。

そのため、入院中に記入してもらうようにするとスムーズに進みますよ。

 

出産手当金がもらえる期間と金額

【出産手当金がもらえる期間】
出産手当金がもらえる対象期間は、「出産の日以前42日(多胎の場合は98日)〜出産の翌日以後56日目までで、会社を休んだ期間」です。

 

赤ちゃんが生まれる前は、確実な出産の日は分からないため産前の42日というのは、出産予定日から計算して42日前ということになります。
そして、産後の56日というのは、実際に出産した日から計算して56日後となります。

予定よりも赤ちゃんが遅れて生まれてき場合は、出産手当金がその日数分プラスされて支給されます。

 

 

【出産手当金でもらえる金額】
出産手当金は、過去12ヶ月の給与を基準として、その3分の2が日給として支給されます。
計算式は、

過去12ヶ月の給与の1か月あたりの平均額÷30日×2/3 

となります。

 

3分の2と聞くと、随分と減ってしまうように感じるママもいるかもしれませんが、支給期間においては健康保険料、年金保険料、雇用保険料が免除されます。
そのため、実際のお金としてはあまり大きな差を感じないというママも多いようです。

 

出産手当金がもらえる条件

出産手当金がもらえるのは、以下の3つの条件をすべてクリアしている人になります。

 

【1、勤務先の健康保険に加入していること】
まずは勤務先の健康保険に加入していること。
これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態でも適用されます。
「正社員でないと手当がもらえない」と思っている人が多いようですが、雇用形態ではなく健康保険加入の有無というのがポイントとなります。

 

【2、妊娠4ヵ月以降の出産であること】
妊娠4カ月(85日)以降の出産や、流産・死産・人工中絶などをしていることが支給条件となります。
一方で、85日未満の流産や人工中絶などに対しては給付されません。

 

【3、出産のために休業していること】
出産前後の期間、勤務先から給与をもらっていない、もしくは給与額が出産手当金よりも少ない方が対象となります。
もし給与が発生している場合は、差額分が支給されます。

 

ここで注意したいのが、有給休暇をとっているケースです。
産前産後の期間に有給休暇をとっていると、給与が発生しているためその日の手当は支給されなくなってしまいます。
有給休暇が余っていて、産休に使いたい場合は、会社と相談をして産前産後の期間以前に使うようにすると良いですよ。

 

まとめ

働いているママの権利である、出産手当金。
先述したように、たとえ正社員でなくとも手当金が支給されるケースは多くあります。

妊娠が発覚したらなるべく早めに会社に相談し、今後の手続きがスムーズに行えるように準備ができると良いですね。

この記事を書いたライター

小橋 まな
小橋 まな

2歳の娘を育児中のママライター。出産前は子供がとても苦手だったのに、今では娘を溺愛しすぎてたまに我に返ることもあるほどです。育児休暇後職場復帰の予定が、実父の体調不良をきっかけに退職し在宅ライターの道へ。心配性で神経質になってしまった0歳児育児の過去の自分を振り返り、ママたちが安心して育児ができるような記事をお届けしたいと思います。

赤ちゃん成長ナビとは?

赤ちゃん成長ナビの活用方法

赤ちゃん成長ナビの活用方法

赤ちゃん成長ナビでは、生後まもなくから1歳になるまでの赤ちゃんの月齢別成長度合いや育児のポイントについて紹介しています。
生まれたばかりの赤ちゃんがいる新米ママはもちろん、もうすぐで赤ちゃんが生まれてくるプレママや将来的に赤ちゃんが欲しいと考えている方に、妊娠・出産・子育てに関する情報をお届けすることで、安心して赤ちゃんと向き合えるお手伝いをしたいと考えています。

[適用テンプレートファイル名]single.php